初診日10年以上前で人工透析で障害厚生年金2級を受給した事例

傷病名:腎機能障害(人工透析)
性別年齢:男性40代
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(事後重症)
支給額:130万円(年額)

相談時の相談者様の状況

4年前から人工透析を始めており、週に3回の透析をしながら生活をされていらっしゃいました。
また、すでに身体障害者手帳を取得しており、1級と認定されていました。

相談から請求までのサポート

糖尿病での初診が初診日となり、すでに10年以上経過していたことから、病院にカルテ等がないことを想定して最初に病院受診歴等の時系列のヒアリングを行い、病歴・就労状況等申立書の作成をしました。受診歴を整理した上で、最初の病院に受診状況等証明書の取得を依頼したところ受診記録が残っており、作成していただけると回答があり、すぐにご対応いただけました。
次に診断書は、今回は事後重症となるため、現在の状況だけ取得しました。
これは、初診日から1年半経過時点で障害認定されるほどの障害になく、遡及請求ができないためで、申請が遅れるとその期間だけもらえなくなります。

結果

無事に障害厚生年金2級を受給できました。
しかし、人工透析開始からすでにかなりの期間が経過しており、これまでの期間がもらえなかった点は我々社労士としても大変残念です。
もっと広く社会に周知され、一人でも多く受給できる世の中になるように尽力したいです。

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