脳出血後遺症で障害年金がもらえるかご相談がありました。
脳出血後遺症で障害年金がもらえるかご相談がありました。
ご相談者様は脳出血により身体の片半身が麻痺してしまい、日常生活が不自由であるとのことでした。
脳血管疾患による機能障害の場合は、初診日から6か月を経過した時点を障害認定日として障害年金が請求できる場合があること、日常生活等に障害がある場合に、定められた認定基準を満たしている場合にもらうことができます。2級には「日常生活に著しい制限を受ける」、3級(厚生年金のみ)には「労働が著しい制限を受ける」とあり、それらを満たす必要性があること等をご説明しました。
障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。