人工関節・人工股関節による障害年金の受給方法と手続きについて社労士が解説!

こんにちは、社会保険労務士の豊田です。
こちらの記事では人工関節をそう入された方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
一人で生活が困難… 特に仕事をすることが難しい という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください。

人工関節とは

変形性膝関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死などで変形した関節を人工関節に入れ替える手術があります。
これにより関節の機能回復を図るものです。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで日常生活に支障があったり、今までどおりに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。 視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

人工関節で障害年金はいくらもらえる?

人工関節をそう入した方については、3級に該当します。
次の障害年金を受け取るためのポイントでも言及しますが、初診日の時点で国民年金に加入していた(厚生年金に加入していない)ときは障害年金をもらえないことがあります。
ただし、人工関節をそう入してもなお、障害が残る場合のように絶対にもらえなくなるというわけではありません。
もらえる金額は次のとおりです。
障害厚生年金(年額)
3級 報酬比例の年金額のみ(最低保証額 612,000円)
詳細はこちらをご確認ください。

人工関節で障害年金を受け取るためのポイント

次の3つの要件を満たす必要があります。

1 初診日要件

初めて医師の診察をうけ、病気を診断された日です。3級の場合はこの日に厚生年金(会社で加入)に加入していなければなりません。さらに初診日が65歳未満であることも必要です。

2 保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(厚生年金や共済組合加入期間の期間も含む)。
ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です(ただし、一定以上の年間所得があると支給額の制限があります)。

3 障害認定日要件

人工関節そう入置換をした方の障害認定日は、そう入置換手術を行った日となります。

永久認定と有期認定について

障害年金の申請が認定されると障害によって、永久認定と有期認定に分かれます。
永久認定とは、手足や視力の欠損のように障害の状態に改善がない場合に障害等級に変更がないことをいいます。
ただし、さらに悪化した場合は改定請求をすることができますのでご注意ください。
人工関節の障害年金は、ほとんどの場合において永久認定に該当します。
また、有期認定とは、一定の期間が経過したときに再度、障害の状態について確認をするものです。

人工関節に関してよくいただくご質問

①人工関節で65歳以上は受給できる?

次の2つのケースが考えられます。
・65歳以降に人工関節置換手術を行った方
→障害年金は20〜64歳の方が対象であるため受給できません。ただし、65歳以上は老齢年金が受給できます。
・64歳までに人工関節置換手術を行い65歳以上になった方
→すでに老齢年金を受給できる年齢に達しており、老齢年金をもらっていると思われます。障害年金を請求して認定されても、老齢年金と両方をもらうことはできず、障害厚生年金と老齢年金のどちらかを選択することになり、申請するメリットはないと思われます。

②人工関節で事後重症請求をする場合はどんなとき?

通常の障害認定日である1年6か月を経過した後に人工関節置換手術を行った方がこの場合に当たります。
つまり、通常の障害認定日には障害年金に該当しませんでしたが、その後に該当したため、請求ができるというものです。

③人工股関節で障害年金を主婦の人はもらえる?

通常、人工関節置換手術をした方は3級に該当するため、専業主婦で扶養の方(第三号被保険者)はもらえません。ただし、2級以上の等級に該当する場合は、障害基礎年金がもらえますので、絶対にもらえないというわけではありません。

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ここまでご覧いただきありがとうございました。 人工関節での障害年金申請のポイントは以上です。 障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。 当事務所は初回の相談は無料です。 ご予約はこちら

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