うつ病で障害年金を申請する時にデメリットはあるのか?申請のポイントについて社労士が解説!

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、支給される公的保障の1つです。

しかし、障害年金を受け取ることによってもたらされるデメリットはあるのでしょうか?

この記事では、障害年金の制度について詳しく解説し、受給することのデメリットについて解説します。

結論から申し上げますと、障害年金を受給することに大きなデメリットはございません。

ただし、注意するべき点がいくつかあるので必ず確認しておきましょう。

障害年金を利用する際には、デメリットを事前に確認し、必要な場合に役立てる準備をすることが重要です。

1. 支給額の制限・併給調整がある

障害年金の支給額は、障害の程度と収入の水準に応じて算定されます。

また、他の収入(例:給与、年金、配偶者からの扶養)がある場合は、その額に応じて障害年金の支給額が減額される場合があります。

➀法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる。

障害年金1級または2級に認定された場合、「法定免除」という制度があります。

法定免除を受けると、国民年金の保険料を納める必要はなくなりますが、その代わり法定免除の期間の老齢基礎年金は、保険料を全額納付していた場合に比べて2分の1で計算されます。

つまり、65歳以降にもらえる老齢基礎年金の金額は減額されます。

しかし、将来的に障害年金が支給停止される可能性がある場合でも、老齢年金の額を減らさないために法定免除期間中でも保険料を納める手続きができます。これにより老齢基礎年金は減額されません。

②生活保護との調整がある。

障害年金を受給すると生活保護の支給額が減額されます。

詳細は生活保護を受けているお住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

③傷病手当金との調整がある。

傷病手当金は、健康保険に加入している方が私傷病や病気で仕事ができなくなり収入がなくなった場合、健康保険からおおよそ給料の3分の2が支給される制度です。

傷病手当金はもらい始めてから1年6か月まで支給されますので、通常はまず傷病手当金を受給し、その後仕事に復帰できない場合、障害年金に移行することが一般的です。

ただし、遡求請求をし、障害厚生年金の受給期間と傷病手当金の受給期間が重複していた場合は、障害年金の受給額だけ傷病手当金の金額が調整されます。

また、傷病手当金と障害年金の傷病名が異なる場合、障害基礎年金のみ受給している場合は調整されません。

④死亡一時金・寡婦年金がもらえない。

死亡一時金は、国民年金に加入している方が年金を受け取る前に亡くなった場合に、その家族に支給される一時金です。

したがって、本人が障害年金を受給している場合は、死亡一時金は支給されません。

ただし、死亡一時金の最大額は約32万円であり、障害年金を受給してから約6か月経つと、障害年金の方が金額的に上回ると考えられます。

寡婦年金は、国民年金の加入者である夫が亡くなった場合に、10年以上の間に婚姻が継続し、生計が支えられていた妻に、60歳から65歳まで支給されます。

ただし、夫が会社員だった場合は、寡婦年金の対象外となります。

⑤社会保険の扶養から外れる可能性がある。

障害年金額のみ、または障害年金と他の収入を合わせて180万円を超える場合は、健康保険・厚生年金保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険および国民年金に加入することになります。

しかし、障害基礎年金1級で年間約100万円、障害基礎年金2級で年間約80万円、障害厚生年金3級で年間最低60万円となるため、障害厚生年金2級以上を受給する場合を除けば、障害年金だけで基準額を超えることは少ないと思われます。

2. 取得の困難さ

障害年金を取得するには、厳密な基準を満たす必要があります。

まず、医師による診断書の提出が必要であり、その診断書は所定の書式に適切に記載されている必要があります。

障害の程度によって異なる基準があり、手続きや審査には時間がかかる場合があります。

また、障害年金はすべて書類審査で行われるため、病歴・就労状況等申立書では、きちんと審査員に伝わるように日常生活の状況や病歴を記入する必要があります。

3. 将来の収入への影響

障害年金は受給者の収入の一部を補填するものであり、限られた額の支給となります。

そのため、障害年金だけで生活費をまかなうことは難しい場合があります。

4. 更新できない場合は支給が打ち切られる(永久認定を除く)

障害年金の支給は、一定期間ごとに更新が行われます。

そのため、障害の程度や状態が変化した場合、支給が見直される可能性があります。

また、障害の程度が改善した場合や、他の収入が多い場合などには、支給が打ち切られることもあります。

うつ病で障害年金を申請するポイント

次の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件

初めて医師の診察を受け、病気を診断された日です。初診日が65歳未満であることも必要です。

しかし、症状の原因がわからず、うつ病以外の診断(例えば適応障害、パニック障害など)を受け、他の病院で初めてうつ病だったことが判明することもあります。

そういった場合でも、病名が異なるから直ちに別の病気として扱われるのではなく、最初に診断された傷病とうつ病との相当因果関係があることが証明できれば、最初に行ってうつ病以外で診断を受けた病院が初診日と認定してもらえることもありますので諦めないでください。

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(厚生年金や共済組合加入期間の期間も含む)が必要です。

ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です(ただし、一定以上の年間所得があると支給額の制限があります)。

障害認定日要件

障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日を指します。

この日の時点で国が定める認定基準に該当しているかを審査します。

障害年金は、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金の2種類あり、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1〜3級という程度を表す等級があります。

その他にも、うつ病でもらえる金額・必要な書類・働きながら障害年金をもらえるかなど、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>>【うつ病と障害年金】申請前に知っておきたいポイントを社労士が解説!

障害年金には個別のケースや制度による異なる要素があります。より具体的な情報を得るためには、専門家の社会保険労務士などに相談することをおすすめします。

当事務所は皆さんの状況をお伺いし、具体的なアドバイスや対応策を無料相談にてお答えいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約
03-6424-5760

受付時間:平日9:00~18:00