腰椎圧迫骨折で障害年金をもらえるかご相談がありました。

腰椎圧迫骨折で障害年金をもらえるかご相談がありました。

ご相談者様は、お仕事中に高所から転落したことで、骨折してしまい、今も体の痺れや痛みにお困りとのことでした。

障害年金は、けがや病気で日常生活等に障害がある場合に、定められた認定基準を満たしている場合にもらうことができます。2級には「日常生活に著しい制限を受ける」、3級(厚生年金のみ)には「労働が著しい制限を受ける」とあり、それらを満たす必要性があることをご説明しました。

障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。

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